記事によると、韓国のある女性がMP3プレーヤーを共同購入で安く買おうと言って一部の人にはちゃんと渡したが、一部の人は騙し結局1億3000万~1億4000万ウォンを手に入れた。
そして、同様の手口で8ヶ月に2億6000万ウォンを手に入れた彼女は何を思ったか、それを全額ロト宝くじに投資した。
インターネットの購入代行を利用した彼女は全額騙し取られることとなった。
私からひとこと
彼女が罪を犯したことはこのブログでは深くツッコミません。ここでの彼女の問題はインターネットの購入代行の利用にあります。
こういった購入代行は韓国はどうか知りませんが日本において、特定商取引に関する表示義務が生じます。
①販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
②代金(対価)の支払時期、方法
③商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
④商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
⑤事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
⑥事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦申込みの有効期限があるときは、その期限
⑧販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
⑨商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
⑫請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
⑬電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
⑭相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
以上の表示のないサービスを利用しない。そして本当に購入したかどうかを確認する必要があります。
こういった詐欺の宝くじ代行業者は多くの代行を請け負えば請け負うほど儲けることになります。それは宝くじの当選確率が低すぎるからです。
当たった時はポケットマネーから捻出し、はずれたら丸儲け。みなさんの今までにはずれた金額から当たった金額を差し引くとこういった詐欺手法のおいしさがわかるはずです。
仮にも皆さんが購入代行を利用する時は騙されないようにしてください。共同購入もどうようの手口が可能です。お気をつけて。
朝鮮日報
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2005/04/14/20050414000074.html